顧問先の皆さまへ|改正労働施策総合推進法のご案内
令和8年 10/1 施行

カスタマーハラスメント対策が
すべての企業で義務化されます

従業員を「顧客等からの著しい迷惑行為」から守る措置が、法律上の義務になります。
企業規模を問わず、施行日までに社内体制の整備が必要です。

全企業が対象 中小企業の猶予なし 就業規則の見直しが必要
施行まで、あと -- (令和8年10月1日)
1KEY POINTS

まず押さえたい、3つのポイント

令和7年6月に公布された改正労働施策総合推進法により、カスタマーハラスメント対策が事業主の「法的義務」となります。

POINT 01
10.1
令和8年10月1日 施行

施行日以降、カスハラ防止措置を講じていない状態は法違反になります。方針策定・規程整備・研修には時間がかかるため、早めの着手が必要です。

POINT 02
全企業
規模による猶予なし

パワハラ防止法の時のような中小企業への猶予期間はありません。従業員を1人でも雇用していれば、業種・規模を問わず施行日から義務の対象です。

POINT 03
同時義務化
求職者等セクハラ対策も

就活中の学生やフリーランスなど「求職者等」へのセクハラ防止措置も、同じ令和8年10月1日から義務付けられます。採用活動のルールも要チェックです。

今回の法改正の概要
根拠法
労働施策総合推進法(改正法は令和7年6月公布)
施行日
令和8年(2026年)10月1日
対象
従業員を雇用するすべての事業主(企業規模・業種を問わない)
義務の内容
カスタマーハラスメントにより労働者の就業環境が害されることのないよう、相談体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じること
違反した場合
労働局による助言・指導・勧告の対象。勧告に従わない場合は企業名公表の可能性。対策を怠り従業員に被害が生じた場合、安全配慮義務違反として損害賠償を求められるリスクもあります。
2DEFINITION

カスタマーハラスメントの定義

法律上のカスハラは、次の3つの要素をすべて満たす言動をいいます。

要素 1|誰が

顧客・取引先・
施設利用者などの言動

一般消費者だけでなく、取引先の担当者や施設利用者など、事業に関係する第三者からの言動が広く対象になります。

×
要素 2|どんな

社会通念上の許容範囲を
超えた言動

要求内容が不当なもの、または手段・態様(暴言・脅迫・長時間拘束など)が業務の性質に照らして相当でないものが該当します。

×
要素 3|結果

労働者の就業環境が
害されること

従業員が身体的・精神的な苦痛を受け、働くうえで見過ごせない支障が生じることが要件です。

3つすべてに当てはまる言動が、法律上の「カスタマーハラスメント」です

「正当なクレーム」との線引きがポイントです

カスハラに該当しうる例
  • 殴る・物を投げるなどの身体的な攻撃
  • 暴言・侮辱・脅迫、土下座の要求
  • 長時間の電話・居座りによる従業員の拘束
  • 同じ要求を繰り返す執拗な言動
  • 合理的な理由のない過大な要求・不当な金銭要求
  • 従業員個人への攻撃、SNS・ネット上での誹謗中傷
  • 従業員に対する性的な言動・つきまとい
カスハラに該当しない例
  • 商品の不備・サービスの不手際への正当な指摘やクレーム
  • 契約の範囲内での交換・返金・修理などの要求
  • 社会通念上相当な方法・態様で行われる要望や問い合わせ
正当な指摘・要望は「お客様の声」として真摯に受け止めるべきものです。カスハラ対策は顧客対応の質を下げるものではなく、従業員を守りながら健全な顧客関係を保つための取り組みです。
3TO DO

企業が講ずべき4つの措置

厚生労働省の指針(令和8年厚生労働省告示第51号)に基づき、事業主には次の雇用管理上の措置が求められます。

01

方針の明確化と
周知・啓発

「カスハラから従業員を守る」「カスハラには毅然と対応する」という会社の基本方針を定め、従業員に周知します。店頭・ホームページでの対外的な公表も有効です。

トップ名義の基本方針 就業規則への位置付け 対応マニュアル
02

相談体制の
整備

従業員がカスハラ被害を相談できる窓口をあらかじめ定め、周知します。相談担当者が適切に対応できるよう、研修や対応フローの整備も必要です。

相談窓口の設置・周知 担当者研修 既存窓口との一本化も可
03

発生時の迅速・適切な
事後対応

発生時は速やかに事実関係を確認し、被害従業員への配慮措置(配置転換・メンタルヘルスケア等)と再発防止策を講じます。一人で対応させない体制づくりが重要です。

事実確認フロー 被害者への配慮措置 警察・弁護士との連携
04

プライバシー保護・
不利益取扱いの禁止

相談者のプライバシーを保護する措置を講じ、その旨を従業員に周知します。相談したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されます。

就業規則等への明記 担当者の守秘義務の徹底

あわせて義務化:「求職者等」へのセクハラ対策

就活中の学生・求職者、業務委託のフリーランスなどに対するセクハラ防止措置も同日から義務化。面接・OB訪問等の採用活動ルールもあわせて見直しましょう。

対策を怠った場合のリスク

措置義務違反は労働局の助言・指導・勧告の対象となり、従わない場合は企業名公表も。カスハラ放置で従業員が心身の不調をきたせば、安全配慮義務違反として損害賠償を問われた裁判例もあります。

4SCHEDULE

施行日までの準備ステップ

施行までに社内体制を整えるための、標準的な準備の流れです。

STEP1

基本方針の策定いますぐ

「従業員をカスハラから守る」という会社としての姿勢を明文化し、経営トップ名義で発信する準備をします。

STEP2

就業規則・関連規程の改定実務の中心

カスハラの定義、会社の対応方針、相談窓口、相談者の保護(プライバシー保護・不利益取扱いの禁止)などを就業規則やハラスメント防止規程に盛り込みます。

STEP3

相談窓口・対応マニュアルの整備

相談窓口の担当者を決め、カスハラ発生時の対応手順(一次対応、報告ルート、悪質事案での警察・弁護士連携など)をマニュアル化します。

STEP4

従業員への周知・研修

方針・相談窓口を全従業員に周知し、管理職・現場担当者向けに対応研修を実施します。店頭・ホームページ等での対外的な方針公表も検討しましょう。

準備の期限は令和8年9月30日まで(10月1日に施行)
FOR OUR CLIENTS

就業規則の改定、弊所にお任せください

今回の義務化への対応は、就業規則・ハラスメント防止規程の改定が実務の中心です。 弊所では、顧問先の皆さまの業種・実情に合わせて、カスハラ対策に必要な規程整備を一貫してサポートいたします。

就業規則・ハラスメント防止規程へのカスハラ条項の追加
会社の基本方針(トップメッセージ)の文案作成
相談窓口の設計・カスハラ対応マニュアルの整備支援
求職者等セクハラ対策を含む採用活動ルールの見直し
担当者に相談する

就業規則の改定をご希望の顧問先様は、担当者までお気軽にお申し付けください。
施行直前はご依頼が集中する見込みです。お早めのご相談をおすすめいたします。

アクエルド社会保険労務士法人

「自社の場合、何から手を付ければよいか」「今の就業規則で足りているか」など、
カスハラ対策に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

092-753-7550
平日 9:00〜18:00
福岡市中央区舞鶴1-2-8 セントラルビル4F

※本ページは、令和8年10月1日施行の改正労働施策総合推進法によるカスタマーハラスメント対策義務化の概要を、令和8年7月時点の公表情報に基づきまとめたものです。
詳細は厚生労働省の指針等の公式情報をご確認いただくか、弊所までお問い合わせください。