アクエルド社会保険労務士法人ACUERDO SR OFFICE
2026年10月〜12月 施行

2026年10月から12月に対応が必要な
4つの人事労務改定

カスハラ・就活ハラ対策、労働条件通知書、最低賃金、こども性暴力防止法。
対象になる事業者も、やるべきことも、それぞれ違います。自社に関係する対応だけを、施行前に整理しておきましょう。

※本ページは 2026年7月31日時点の公表情報をもとに、事業者向けの実務対応として整理したものです。
最低賃金の確定額・発効日は都道府県ごとに決定されるため、本ページ掲載時点では「目安」段階の情報を含みます。

4つの改定 早見表

「対象になるか」「いつまでか」「何をするか」を横並びで比較できます。4つすべてが全事業者に関係するわけではありません。

横にスクロールできます

改定テーマ対象となる事業者実施時期必要な対応優先度
カスハラ・就活ハラ対策改正労働施策総合推進法 ほぼ全事業者業種・規模を問わず。中小企業の猶予期間はありません。採用活動を行う場合は就活ハラ対策も必要。 2026年10月1日施行日から義務 方針の明確化と周知/相談窓口の設置/発生時の対応手順の整備就業規則・ハラスメント防止規程の改定が必須 準備量が多い
労働条件通知書の変更パート・有期雇用労働法施行規則 パート・有期を雇う事業者2026年10月1日以降に新たに雇い入れる場合の通知書から。 2026年10月1日以降の雇入れ分 通知書・雇用契約書の様式に明示事項を1項目追加モデル労働条件通知書に合わせて差し替え 作業量は小さい
最低賃金の改定令和8年度 地域別最低賃金 ほぼ全事業者労働者を1人でも雇用していれば対象です。 2026年10月以降発効日は都道府県ごとに決定 発効日時点で下回る従業員の洗い出し/時給・月給の改定確定額の公表後に金額を確認 未払賃金に直結
こども性暴力防止法令和6年法律第69号 対象は限定されます学校設置者等は義務。学習塾・スポーツクラブ等は認定を受けた場合に対象(認定は任意)。 2026年12月25日施行 対象区分の確認/対処規程の策定/研修・早期把握の体制整備義務対象はGビズID取得・事業者情報の事前登録が先行 対象なら最優先準備期間が長い

※最低賃金の金額・発効日は、中央最低賃金審議会の「目安」を参考に各都道府県で決定されます。本ページ掲載時点では確定していません。
※こども性暴力防止法は、すべての事業者が対象になるわけではありません。まず自社がどの区分にあたるかをご確認ください。

自社に関係あるか、チェック

当てはまるものにチェックを入れてください。関係する改定が下に表示されます。

チェックの結果

上のチェックボックスを選択すると、自社に関係する改定が表示されます。

該当する改定があります。施行日までに準備が必要な項目が含まれています。何から着手すればよいか分からない場合は、弊所までご相談ください。

相談する

改定ごとの内容と、会社がやること

各改定について「何が変わるか」「対象」「いつまで」「会社がやること」の順に整理しました。見出しをタップすると詳細が開きます。

いつ、何から着手するか

4つの改定を時系列に並べると、10月1日に2つが重なります。9月に準備が集中しないよう、8月中に対象の洗い出しを終えておくのが安全です。

〜 2026年8月

対象の洗い出し。従業員数・雇用形態(パート/有期の有無)・事業内容から、4つのうちどれが自社に関係するかを確定させます。こどもに関わる事業がある場合は、この段階で区分の確認まで済ませます。

2026年9月

文書の準備。就業規則・ハラスメント防止規程へのカスハラ条項・就活ハラ条項の追加、相談窓口の設計、労働条件通知書の様式差し替えを進めます。10月1日施行の2つは、この時点で形にしておきます。就業規則の改定はこちら

2026年10月1日

カスハラ対策・就活ハラスメント対策の義務化/労働条件通知書の新様式の運用開始。この日時点で措置が講じられている状態、新様式が使える状態にしておく必要があります。

2026年10月 〜 11月頃

最低賃金の改定対応。都道府県ごとの確定額・発効日の公表を受けて、対象者の洗い出しと賃金改定、給与計算ソフトへの反映を行います。発効日は都道府県によって異なります。

2026年11月 〜 12月25日

こども性暴力防止法への対応(対象事業者のみ)。対処規程の策定、従事者への研修、早期把握の体制整備を進めます。準備量が多いため、実際には8月〜9月からの着手をおすすめします。

この3つは、就業規則の改定が必須です

4つの改定のうち、次の3つは社内規程の整備が義務の中心にあるため、就業規則を改定しないと対応が完了しません。

カスタマーハラスメント対策2026年10月1日 施行
就活ハラスメント対策2026年10月1日 施行
こども性暴力防止法2026年12月25日 施行/対象事業者のみ

改定をご希望の方は、アンケートにお答えください

いただいた回答をもとに、御社に必要な改定内容をこちらで整理してご連絡します。 アンケートは数分で完了します。この場でお見積りやご契約が発生することはありません。

無料

アクエルドに就業規則の作成をご依頼いただいている事業所さま

今回の法改正に伴う改定を、無料で承ります。カスハラ・就活ハラ条項の追加、こども性暴力防止法への対応まで、御社の現行規程に合わせて改定します。

無料サンプル

ご自身で就業規則を作成されている事業所さま

改定用の無料サンプルを提供いたします。そのまま自社の就業規則に組み込める条文サンプルですので、ご自身での改定にお使いいただけます。

アンケートに回答する(無料)

回答内容の確認後、担当者よりご連絡いたします。
お急ぎの場合や、フォームでのご回答が難しい場合は 092-753-7550(平日 9:00〜18:00)までお電話ください。

アクエルドがお手伝いできること

4つの改定は、就業規則・規程・通知書・賃金と、実務の中身がそれぞれ違います。自社に関係する部分だけを、まとめてご相談いただけます。

就業規則・ハラスメント防止規程の改定カスハラ条項・就活ハラ条項の追加、御社の業種・実情に合わせた文案作成まで。顧問先さまは無料で承ります。
カスハラ・就活ハラの基本方針/相談窓口/対応マニュアルの整備トップメッセージの文案、窓口の設計、採用担当者向けの研修まで。
労働条件通知書・雇用契約書の様式見直し10月1日以降の様式への差し替えと、既存様式全体の点検。ひな形の提供も可能です。
最低賃金改定に伴う賃金チェック発効日時点で下回る従業員の洗い出しと、改定案のご提案。
こども性暴力防止法の対象確認・社内規程整備義務対象/認定制のどちらにあたるかの確認から、規程・研修体制まで。
従業員向けの周知・研修規程を作って終わりにせず、現場に定着するところまで支援します。

2026年秋冬の改定対応、
お気軽にご相談ください

「自社にはどれが関係するのか」「今の就業規則・通知書で足りているか」など、
現状の確認からご相談いただけます。施行直前はご依頼が集中する見込みです。お早めにどうぞ。

顧問先の皆さまも、このアンケートからご依頼いただけます。担当者へ直接お申し付けいただいても構いません。

092-753-7550 平日 9:00〜18:00 福岡市中央区舞鶴1-2-8 セントラルビル4F

※本ページは、2026年7月31日時点で公表されている情報をもとに、事業者向けの実務対応として整理したものです。法令・指針の解釈を確定的に示すものではありません。
※最低賃金の最終的な金額・発効日は都道府県ごとに決定されます。必ず各都道府県労働局の公表情報をご確認ください。
※こども性暴力防止法は、対象となる事業者が法律で限定されています。自社が対象にあたるかは、こども家庭庁の公式情報または所轄庁にご確認ください。

参照した公式情報

確認日:2026年7月31日

カスタマーハラスメント・就活ハラスメント対策厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」
mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/
労働条件通知書の変更厚生労働省 リーフレット「ルールが変わります」(PDF)
mhlw.go.jp/content/001698010.pdf
最低賃金厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」
mhlw.go.jp/stf/newpage_74920.html
こども性暴力防止法こども家庭庁「こども性暴力防止法」
cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
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